なお,原判決は,「再開発事業を行う場合にそれと同時に交通流対策をとるべきことを明示的に定めるものではない。」(原判決30頁)とするが,前述のように本件環境基本計画が「環境面からの配慮は,あらゆる計画や事業に不可欠な要素であることから,今後,都が立案するすべての計画は,環境面からの配慮においてこの計画を基本として整合が図られることになる。」(甲94,30頁,下線は控訴人ら代理人)としているように,あらゆる計画や事業を対象としていること,さらに,本件公害防止計画も「工業用地,住宅団地の造成等に伴う生産規模の拡大,人口増加等が見込まれることから,今後も引き続き総合的な公害防止対策を講ずる必要がある。」(甲95,2頁)として生産規模を拡大したり人口増加が見込まれる環境負荷の大きなプロジクトについては公害防止対策を講ずることを求めていることから,再開発事業についても交通流対策を講ずべきことは明らかである。
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